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日本独自の規格で作られている軽自動車。
運転がしやすく使い勝手に優れ、予防安全装備や最新の技術まで盛り込まれていることからファーストカーやファミリーカーとして使うこともあるでしょう。
そしてなにより、税金面や高速道路代など優遇されることが維持のしやすさに繋がり高い人気を維持しています。
機能面でも普通車にも負けず劣らずですよね。
今や普通車のコンパクトカーを買うなら、軽自動車を買った方が良いと言われることもあるほどです。
メリットが多くある軽自動車ですが、友人に譲り渡したり、手放す決断をした時にどのような書類が必要になるのでしょうか?
今回は軽自動車を譲渡するときに必要な書類を誰にでもわかるように解説します。
ぜひ最後までお付き合いくださいね!
目次
軽自動車を譲渡するときに必要な書類一覧はこちら!
少し難しそうに感じますが、ひとつひとつ確認していきましょう。
早速どのような書類が必要になるのか一覧で見てみましょうね。
- 車検証
- 使用者の住所を証する書類
- 申請書
- 軽自動車税申告書
- (自動車取得税申告書)
- (申請依頼書)
これを見ていかがでしょうか?
中には聞いたことがある書類もありますよね。
これらがどのような書類なのか詳しく解説していきます。
そもそも「譲渡する」とはどういうことなのか?
「譲渡」をわかりやすい言葉に変えるなら「売却」です。
一般的な「売却」は有償の取引のことを指します。
しかし、「譲渡」の場合には、無償の取引も含まれるんですよ。
つまり、軽自動車の売ったり買ったりする時も、無料で引き取りする時も、持っている軽自動車を手放し譲り渡すことを「譲渡」というのです。
意味がわかったところで、必要な書類を詳しく見ていきましょう。
車検証
正式名称は自動車検査証。
自動車が保安基準に適合していることを証明する重要な書類なんですよ。
こちらは、グローブボックス(助手席側にある収納)内のケースに入れて保存しているオーナーが多いですよね。
原本が必要になるため、万が一、盗難や紛失してしまった場合には、再発行の手続きをしなければなりませんので、ご注意を!
重要なものですので、きちんと所在が分かるように保存をしましょうね。
新オーナーの住所を証する書類
新しくオーナーになる方の住所を証明する書類のことです。
一般的には、住民票(マイナンバーが記載されていないもの)もしくは印鑑登録証明書のいずれかが必要となります。
この書類に関しては、コピーでも可能。
コピー可、というのは助かりますよね!
注意点としては、発行されてから3ヶ月以内のものでなければならない、ということです。
発行してからうっかり時間が経ってしまうと、再発行をしなければなりません。
期限に気を付けて手続きを進めましょう。
申請書
この書類は、軽自動車検査協会の事務所や支所で入手することができます。
また、ホームページからダウンロードすることも可能。
とても便利なサービスですよね!
書類には、住所コードを記入する欄があります。
事前にホームページで確認しておくか、窓口で書き方を聞いて記入するようにしましょう。
軽自動車税申告書
この書類は、軽自動車検査協会で入手することができます。
4月1日時点の所有者に対して自動的にかかる税金の申請用紙です。
税金の支払いは1年に1度のことなので、忘れてしまわないように気を付けましょうね。
自動車取得税申告書
自動車を取得するときにかかる税金の申告書で、軽自動車検査協会の事務所で入手することができます。
必ず必要になる書類ではありませんが、取得価格が50万円を超える場合には必要です。
きちんと金額を確認をして準備をしましょう。
申請依頼書
代理人が手続きに行く場合にのみ、必要になる書類です。
何らかの事情で、どうしても本人が手続きに行けない、という場合もありますよね。
そんなときでも不安になることはありません。
こちらの書類があれば大丈夫です!
しかし、こちらにも注意点があります。
わずかな記入ミスや記入漏れによって申請ができなくなってしまう、ということもあるんです。
何度も書き直しをたり、行き来をするのも大変ですので、記入するときには慎重に記入するようにしましょう。
このように複数の書類が必要になります。
それぞれの書類がどのような意味なのか正確に理解するのは難しいですが、一般ユーザーが自身で頻繁に譲渡することは少ないため当然ですよね。
この記事を見て軽自動車の譲渡に必要な書類を思い出していただければ幸いです。
軽自動車を手放す準備とは?
軽自動車を手放す場合、名義を変える必要があります。
名義変更は、軽自動車の所有者および使用者の名義を新しく所有する人の名義に変更することです。
実は、この時にも気を付けなければならないことがあるんですよ。
まず、軽自動車の持ち主、つまり、所有者欄が自分本人の名義なのか、本人ではない名義なのか知る必要があります。
所有者欄が本人の場合、軽自動車そのものが自分自身の持ち物になるため、現在のオーナーと新しくオーナーになる人の署名と押印があれば問題なく手続きすることができますよ。
しかし、所有者欄が本人ではない名義の場合、手続きの手間が少し増えてしまいます。
例えば、ローンなど分割払いで軽自動車を購入した場合、所有者欄はローン会社となるのです。
言いかえれば、軽自動車そのものはローン会社の持ち物で、ローン会社が持っている軽自動車を借りているという状態。
ローン会社にはお金を払っているので、つい自分が所有者になったと勘違いしてしまいそうですよね。
借りている人は「使用者欄」に記載されます。
所有者欄と使用者欄の両方が名前と住所が記載されている場合、別の書類が必要になることがあるんです。
よって、軽自動車をローンで購入している場合、ローン会社に手続きの方法を確認しなければなりません。
「持ち主」についてわかったところで、軽自動車を手放すときに何が必要なのか一覧で見てみましょう。
- 車検証
- 使用者の住所を証する書類
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
- 新使用者
- 新所有者の印鑑(認印可)
- 旧所有者の印鑑(認印可)
- ナンバープレート
実は、軽自動車を手放すときには、こんなにも数多くの書類などを準備しなければならないのです。
中には「認印可」と書かれているものがあるのが気になりませんか?
「実印じゃなくてもいいの?」と思われた方、非常に鋭い着眼点ですね。
軽自動車の場合、「実印」は不要なのです。
軽自動車は「届出」になるため、実印でなくても良いということなんですね。
手続きにかかる費用はこちら!
変更手続きには費用がかかります。
しかし、手続きが無料のものがあったり、ナンバープレートの変更の有無によってかかる費用が変わったりすることを知らないというオーナーも多いのではないでしょうか。
多くの人は「できれば低コストで済ませたい!」と考えますよね。
場合によってはお安く済むこともあるんですよ!
ぜひ次の項目以降のことを費用の参考にしてくださいね!
車検証の記載事項変更
「自動車検査証記載事項の変更」という手続きです。
実は、この手続きの手数料は無料。
無料でできるのは助かりますよね!
この事実を知らなかったという方は意外と多いかもしれません。
ナンバープレートの変更
ナンバープレートが変更になるかどうかでかかる費用は変わってくるのです。
ナンバーの変更がない場合は、費用はかかりません。
ナンバーの変更をする場合は、おおよそ1500円程度。
好きな4ケタの番号にしたい場合には、おおよそ5,000円前後の費用がかかります。
費用を抑えたい方にとっては、ナンバー変更をしない方が費用もかかりませんし、手続きも簡単なため一石二鳥なのです。
これらの金額は地域によって差がありますので、気になる方は問い合わせて調べてみてくださいね!
保管する場所の届け出が必要な地域
軽自動車を保管する場所の届け出が必要な場合があります。
手続きは、その地域を管轄している警察署で行います。
まずは、ナンバーの変更をすることなく、保管する場所の届け出が必要ない地域にお住まいの場合。
こちらの費用は一切かかりません。
一方で車庫を証明する届けが必要な地域の場合、都道府県によって若干の差がありますが、500円~600円程度の手数料がかかります。
これは、普通車の手数料と比べると安いんです!
そしてこの場合、保管する場所の届け出が必要な地域にお住まいであれば、6,000円程度の費用がかかるんですよ。
一方でナンバーの変更をすることなく、保管する場所の届け出が必要ない地域にお住まいの場合、費用は一切かかりません。
地域差はあるものの、自分で手続きをすることにより、予想以上の低コストで名義の変更をすることができてしまうのは驚きですね。
まとめ
軽自動車の譲渡に必要な書類は多数あります。
多くの書類を揃えなければならないため、自分自身で譲渡の手続きをする場合はわからないことや不明点が多くあるでしょう。
しかし、わからないからといって不安になることはありません!
軽自動車検査協会や自動車税事務所の窓口で書き方を聞くと思いのほか丁寧に教えてくれることもあります。
また、カーディーラーや買取店に書き方を聞いたり、インターネットで調べたりすると解決できることが沢山あるんですよ。
カーディーラーや買取店にお任せしてしまうこともできますが、手数料がかかることがありますよね。
でもそこで、少し頑張って自分自身で譲渡に関する手続きをすれば、コストを抑えることができます。
その方が節約にもなりますしね!
生活を共に過ごしてきた愛車だからこそ、最後の最後まで、自分自身で手続きを行ってみてはいかがでしょうか。
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