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子供が生まれたら、ベビー用品のほかチャイルドシートを購入される方が多いのではないでしょうか。チャイルドシートは、子供の安全を守るために必要なものですからね。子供を車に乗せるときは必ず使用しましょう。
「チャイルドシートっていつから必要なの?」
「チャイルドシートをつけなくてもいい時ってあるの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は、チャイルドシートの着用義務は何歳からなのか、チャイルドシートの着用が免除されるときはあるのかなど、皆さまのチャイルドシートにまつわる疑問を解決したいと思います!
目次
チャイルドシートはなぜするのか?
今のお父さん、お母さん世代は「自分が子供の頃にチャイルドシートなんて使った覚えがない!」という、チャイルドシートを使用したことがない方がまだ多いのではないでしょうか。
チャイルドシートの着用は、道路交通法の改正により2000年4月1日から義務化されました。最近は、チャイルドシートの着用がだいぶ浸透してきているかと思います。
チャイルドシートは法律によって定められているので、お子さんを車に乗せるときは、必ず着用させなければなりません。自分の車に乗せるときだけではなく、知人の車に乗せてもらうときも、もちろんチャイルドシートを着用しなければなりませんよ。
「義務があるといっても、子供が泣いて嫌がったらどうすればいいの?」という方もいらっしゃるでしょう。素直に座ってくれる子ばかりではありませんからね。しかし、泣いて嫌がるからしなくて良いという物ではありません。
そういうときは、お気に入りの歌などを流したり、長距離のドライブではこまめに休憩をとったり、気持ちをやわらげてあげましょう。車に乗ったら「自分の席はここ」と慣れるまで、嫌がっても根気よく対応しましょう。
チャイルドシートは子供の安全を守るものです。着用義務云々の前に、子供の命のためにも必ず設置し着用させましょう。
チャイルドシートは何歳から何歳まで必要?
チャイルドシートの着用は道路交通法で決められているとお伝えしてきました。では、チャイルドシートは何歳から何歳まで必要なのでしょうか。実はこれも、道路交通法できちんと定められているのですよ。全文を書くと長いので、要約させてもらいます。
『自動車の運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用せずに幼児を乗せて自動車を運転してはならない』
ということでした。
ここでいう『幼児』とは6歳未満の子供を指し、6歳未満の子供はすべてチャイルドシートの着用義務があるということですね。たとえ新生児であっても、車に乗せるときはチャイルドシートを着用しなければなりません。新生児の場合は、首がすわっていない子用の『ベビーシート』を着用しましょう。
チャイルドシートを着用させないと罰則はある?
罰則や罰金、反則金はありませんが、『交通違反の点数加点』があります。チャイルドシートを着用させないと、ドライバーは『幼児用補助装置使用義務違反』で1点の加点となります。
これを聞いて「たった1点ならどうってことない」「着用させなくてもいい」なんて思った方はいませんか?
そんな考えは通用しません。
もしチャイルドシートを着用させずに子供を乗せて、事故に遭ったらどうなるでしょうか?軽いけがで済めばいいですが、そうはいかないでしょう。最悪の場合、家族を失ってしまうことになってしまいます。
『チャイルドシートを着用させない=子供の命を危険にさらすこと』だということを、しっかり認識してください。0歳から5歳までは、必ずチャイルドシートを着用させるようにしましょう。たったこれだけのことで、子供の命を守ることができるのです。
チャイルドシートを着用させなくてもいいケースとは?
基本的にはチャイルドシートは必ず着用していただくものです。子供が嫌がるからしなくて良いなんてことはあり得ません。しかし場合によっては、チャイルドシートを着用しなくてもいいケースがあります。
着用しなくてもいいケースについては、道路交通法できちんと定められています。こちらも全文を書くと長く言葉が難しいため、要約したものをご紹介していきますね。
座席の構造上、チャイルドシートを設置できないとき
座席の構造上、チャイルドシートを固定できないときは、チャイルドシートの着用義務は免除となります。しかし、ドライバー席以外で設置可能な場所がある場合は着用義務は発生します。
年式の古い車や、外車などで時々シートベルトが無い車もあったりします。基本的に子供を乗せる車は、チャイルドシートが設置できる車を選ぶようにしてくださいね。
定員以内の乗車で、乗車する幼児全員にチャイルドシートを使うと全員が乗れなくなるとき
定員以内の乗車人数でも、チャイルドシートを設置してしまうと全員乗れなくなる場合はチャイルドシートの使用義務が免除される場合があります。しかし、乗る子供すべてに使用義務がなくなるわけではありません。可能な限り、チャイルドシートを使用させましょう。
ここでやってはいけないことがあります。それは、子供を膝の上に乗せることです。事故の衝撃から、人の力では子供を守ることができないからです。
例えば、時速40kmで衝突したとします。この場合、体重10㎏の子供も約30倍の300㎏に相当します。これではいくら力のある人でも、子供を守ることはできませんね。それだけでなく、車外に投げ出されて、最悪の場合は命を落としてしまう危険もあります。やむを得ない場合以外、必ずチャイルドシートを着用しましょう。
チャイルドシートを使用したままでは、授乳などの世話ができないとき
授乳やおむつ替えなどの赤ちゃんのお世話を運転手以外の同乗者がする場合は、使用義務が免除されます。
しかし、走行中は急ブレーキや事故の危険があります。世話をする人も子供もけがをしないよう、授乳やおむつ替えなどのお世話はできるだけ停車中に行いましょうね。
子供が病気やけがで、チャイルドシートが使えないとき
子供がけがや病気で、チャイルドシートを使うと状態が悪化してしまう場合はチャイルドシートは免除されます。
無理にチャイルドシートを使って、けがや病気がひどくなってしまったら元も子もないですからね。ただ、運転手以外の方がしっかりと子供を見ているか、安全運転で病院へ向かいましょう。
けがをした子供を病院に連れていくときや、迷子の子供を保護して警察へ連れていくとき
緊急時に病院に向かう場合や、迷子の子供を保護して警察に連れていく場合はチャイルドシートの使用義務はありません。
確かに、チャイルドシートがない車の方が急病の子供を発見し、それが山奥や電波の入らないようなところで救急車を呼ぶより車に乗せた方が早ければ乗せて病院へ行きますよね。でも、当たり前のことですが、安全運転で連れていきましょうね。
肥満や、その他子供の状態によりチャイルドシートを使用できないとき
肥満などで使用できない場合は、チャイルドシートは免除されます。ただし、身長が高くてチャイルドシートが合わない場合は、ジュニアシートを着用してみましょう。サイズも豊富にそろっていますので、子供に合ったものを探して設置してください。
バスやタクシーに乗るとき
バスやタクシーに乗るときは、チャイルドシートは免除されます。さすがにバスやタクシーにチャイルドシートを持ち込む人はいないと思いますが、覚えておきましょう。
道路運送法で定められた自家用運送車に子供を乗せるとき
幼稚園の送迎バスなど、道路運送法で定められた車両に子供を乗せるときは、チャイルドシートは不要です。このケースは非常にまれです。
まとめ
チャイルドシートの着用義務があるのは、0歳から6歳未満までです。身長が高くてチャイルドシートが合わない場合は、年齢が高い子供向けのジュニアシートを着用しましょう。
子供が嫌がっても、座らなければならないことを理解させるように、根気よく対応しましょう。車の中では子供のお気に入りの歌を流したり、おもちゃを用意してあげたり、こまめに休憩をとるのが効果的です。
着用義務が免除されるケースはありますが、チャイルドシートの着用によって子供の命を危険から守ることができます。
走行中の車内で、子供がチャイルドシートに座らず座席をウロウロしている姿を見かけることがいまだにあります。『チャイルドシートを着用させない=子供の命を危険にさらすこと』であるということをしっかりと理解し、必ず着用してください。
これからもチャイルドシートを正しく着用し、可愛い我が子とのお出かけをたのしみましょう!
*国土交通省のHPに詳しいチャイルドシートの説明があるので参考にしてください。
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