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あなたは「軽自動車のメリットは何ですか?」と聞かれると、何と答えますか。
「燃費が良い」「維持費が安い」「コンパクトで運転しやすい」「車庫証明が不要」なんて答える方もいらっしゃいますよね。
そして今回、一番重要なのが最後の「車庫証明が不要」という件。これは、ある意味正しいのですが、場所によっては正しくないことをあなたは知っているでしょうか。
それを分かっておらず、折角軽自動車を購入して楽しいカーライフを想像していたのに、正しい申請がされていなくて警察に摘発されるなんてことになったら大変ですよね。
しかし、今の内から申請についてきちんと把握して、必要書類を早めに準備できれば、車が納入された後に安心してスイスイとドライブを楽しめますよ。
それにこの「軽自動車の車庫証明の豆知識」を友人に披露すればちょっと尊敬されるかも!
というわけでここでは、どんな時に軽自動車の車庫証明が必要なのか、車庫証明の申請方法など、車庫証明にまつわる疑問を徹底解説します。
目次
軽自動車の車庫証明にまつわる疑問
まずは、軽自動車の車庫証明に関してよくある疑問点を出していきましょう。
- 軽自動車の車庫証明は本当に出さなくちゃいけないの?
- 昔は不要だったはずだがいつから必要になったの?
- なぜ今でも軽自動車は車庫証明がいらないと言う人がいるの?
- 車庫証明を出さなければいけない地域はどこなの?
- 軽自動車の車庫証明を出し忘れたらどうなるの?
- 車庫証明を出さないとペナルティーがあるの?
- いつまでに出さないといけないの?
- どのように出せばよいの?
- 誰がだすもの?自分でだすもの?
- どこに出せばよいの?
これらの疑問は、法律が過去に改正されたこと、車庫証明を出さなければいけない地域と出さなくていい地域が存在すること、普通自動車と軽自動車に車庫証明の出し方の違いが存在することなどが原因で生まれている疑問達です。
今回は、こういった疑問に順々にお答えしていきましょう。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の法律に関して、平成3年より「自動車の保管場所に関する法律(通称:車庫法)」が改正され、軽自動車も住んでいる場所次第では車庫証明を出さなければいけないことになりました。
つまり、法律が改正されるまでは軽自動車の車庫証明はいらなかったんです。
そのため、いまだに軽自動車の車庫証明は出さなくていいと誤解している人が多いんですよ。
軽自動車の車庫証明を出さなくてはいけない場合
法律上、軽自動車は以下の場合に車庫証明を出さなくてはいけません。
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。(保管場所標章)引用元:e-GOV
相当硬い文章ですね。わかりやすく書くとこうなりますよ。
- 軽自動車を新たに保有した場合。(新車、中古車に関わらず)
- 軽自動車の車庫を変更した場合
- 引越しや転勤などで、軽自動車を持って管軸外から転入してきた場合
上記の場合、管軸の警察署長に自動車の保管場所を届け出なければならない。
ここで「管軸外から転入」とありますが、具体的にどこなのかと疑問がわきますよね。
それに「管軸から外れていれば車庫証明はいらないの?」と疑問を持つ方もいらっしゃることでしょう。
実はこの疑問、その通りなんです。住んでいる場所次第では、車庫証明を出さなくていい場合があるんですよ。それについては、これからもう少し詳しく説明します。
軽自動車の保管場所届け出義務のある対象地域
軽自動車の保管場所届け出義務がある地域は要約すると以下のとおりです。
「まず第一に県庁所在地、次に人口10万人以上の市区町村、そして東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村」などが対象です。
この対象区域は、なんと全国で126都市もあるんですよ。
もし「住んでいる地域が対象か確認したい」「対象なのかどうかがいまいちよく分からない」という方は、全国軽自動車協会連合会のホームページか、各県の警察のホームページにて確認してみるのが良いでしょう。
ところで、届け出義務があるところと不要なところがある理由は何なんでしょうか?
この理由は、車庫法が出来た理由が関係しています。「車庫法」はそもそも、全国で車の路上駐車が問題になった際、その路駐を解消するために制定されました。
そのため、路駐が問題とならないような地方では届け出はいらないことになったのです。
軽自動車の車庫証明のペナルティー
軽自動車の車庫証明で、新規届け出もしくは変更届け出をしない場合、又は虚偽の変更をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
また、「車庫飛ばし」などの悪質な行為などは逮捕される場合も。実際過去に車庫飛ばしを実行した人の中に、逮捕者も出たんですよ。
ちなみにこの「車庫飛ばし」とは、規制のない地域に住民票を置いて、実際はペナルティーの発生する地域で車両を駐車・使用することを指しています。
車庫証明をうっかり忘れた時のペナルティー
車庫証明は、うっかり出し忘れた場合であっても、10万円以下の罰金が科せられますので、注意が必要です。
謝って済むなら警察はいらないという法律の世界ですもんね。そのため「ついうっかり忘れたので謝罪すれば許される」と期待するのは甘いですよ。
ちなみに法律上(車庫法:7条)では
- 軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
- 軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
- 軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
となっていますので期限にも要注意ですよ。
なぜ軽自動車の車庫証明は不要と言われることがあるの?
引用元:警視庁公式サイト
軽自動車の車庫証明の提出が必要な地域であっても「車庫証明が不要」と言われることがあるため、本当は罰則があるにも関わらず、「実際には不要だ」と誤解している方もいらっしゃいます。
どうしてそういうことが起きてしまうのかというと、普通自動車と軽自動車の車庫証明の適用規則の差があるからです。
この差で一番大きなものは、車両の登録に関して。車両登録をするには、普通自動車は前もって「車庫証明」を準備しなければいけませんが、軽自動車は車両の登録後の提出が可能です。
そのため、軽自動車は車庫証明なしでも車両登録ができてしまうんですね。
その結果、「軽自動車は車庫証明がなくても問題ない」ということになってしまうのではないでしょうか。
普通自動車の車庫証明方法
普通自動車の車庫証明を取得するには、「自動車保管証明申請書」に
- 保管した車の仕様:車体番号や車の大きさなど
- 車庫の配置図・寸法など
- 車庫として使う土地の寸法やそこに面した道路の幅など
- 使用者の住所から車庫までの距離(2km以内)
- 駐車場を借りているなら持ち主の承諾書
などを記入して、地図を添えて管軸の警察署に提出しにいきます。
すると、警察官又は委託された業者の方が、実際に記載された車庫を訪れて確認し、規則に照らして問題がなければ「車庫証明」を発行してもらえるんです。
そして、この車庫証明を添付してようやく車両登録が出来るという流れになるんですよ。
車庫の地図や車庫スペースを記入したりなど、かなり大変ですね。これに対して軽自動車はもう少し簡単です。
軽自動車の車庫証明方法
軽自動車の場合は、普通自動車と規則が異なり「自動車保管場所届出書」という書類を提出することになります。
記載内容としては、普通自動車の「自動車保管証明申請書」と同様です。
では、普通自動車に比べて軽自動車の書類提出の方がどこが簡単なのか。
軽自動車の書類提出は、あくまでも「届出」なので警察が受領すればそれで終了。
普通自動車のように、警察の現地調査による証明書の発行はありませんので、車庫証明発行を待たずに済むのです。
これが「軽自動車は車庫証明はいらない」と誤解される要因になっています。誤解の輪に巻き込まれないよう気をつけましょうね。
車庫証明の出し方
ここまで読んでくださったあなたは、軽自動車でも届け出義務のある地域では「自動車保管場所届出書」、世間では通常「車庫証明」と呼ばれているものを出さなければいけないことを理解出来たことでしょう。
ではそんな車庫証明は、具体的にどのようにすれば提出できるのでしょうか。
業者に依頼する
車庫証明提出で一番簡単なのは、新車・中古車購入時に業者に依頼すること。
その際は「車庫証明届け出代行手数料」を支払うことになります。手数料は業者によって異なりますがおおよそ「1万円~2万円」と見ておけば問題ないでしょう。
しかし、業者さんの中には「ここの地域は車庫証明がいらない」と勘違いして、車庫証明を出さない方もいるそうなので注意して下さいね。
住所が対象地域とそうでない地域が混在している場所では抜けがあるのかもしれません。
ユーザが自ら申請
車庫証明は、クルマの所有者がご自身で出すことももちろん可能です。特に、友人から軽自動車を譲り受けた場合などは、業者さんを通さないので自分でせざるを得ないでしょう。
それに、自分で届け出る場合の費用は「自動車保管場所標章交付手数料:500~600円」で済みます。
業者に依頼するのと比較して代行手数料1~2万円が節約できますので、一度チャレンジしてみると良いのではないでしょうか。
ちなみに申請用紙は、各県の警察のHPからダウンロードできますし、記入例も詳しく記載されているのでそれを手本にすれば誰でもできますよ。
「車を少しでも安く買いたい」「警察署に行く時間がある」「書類を書くのが億劫でない」という方は、節約のためにも是非チャレンジしてみて下さい。
まとめ
この記事では、軽自動車において車両保管場所の提出が必要な場合や対象となる地域、普通自動車との違い、車庫証明が不要と誤解される理由などを説明しました。
「車庫証明が出されていなくても警察が現地調査に来ることはない」なんて言われることがあるかもしれませんが、そんなことに甘えず、正しく申請して、素敵なカーライフを楽しんでくださいね。
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